結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14056(T2004−14056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CITIGOLD PREMIUM」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年2月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3084003号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレミアム」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、特例商標として平成7年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「CITIGOLD PREMIUM」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大に表され、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見いだすことはできない。また、これより生ずると認められる「シティゴールドプレミアム」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものであり、他に「CITIGOLD」及び「PREMIUM」の各文字部分のみが分離独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、一種の造語と認められ、その構成文字全体に相応して「シティゴールドプレミアム」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「プレミアム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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