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Trademark Appeal Case

「SELFCaRT」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7729(T2003−7729/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SELFCaRT」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第7類、第12類に属する商品を指定して平成14年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、自動のカートであることを認識させる『SELFCaRT』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとしても、それ自体抽象的なものであって指定商品の品質等を具体的に記述したものとは言い難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいえず、また、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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