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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ビジネス実務士」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17805(T2002−17805/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17805(T2002−17805/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ビジネス実務士」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17805(T2002−17805/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ビジネス実務士」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビジネス実務士」の文字を横書きしてなり、第41類「教育」の役務を指定役務として、平成13年2月14日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年1月25日付け提出の手続補正書をもって、第41類「ビジネス実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務「教育」は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「ビジネスの実務能力に関し一定の資格を有する人」の意味合いを容易に認識させる「ビジネス実務士」の文字を書してなるものであるから、このようなものを本願の指定役務中の前記の文字に照応する役務(例えば「ビジネスの実務能力に関する資格を得るための知識の教授」)について使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確で、かつ、役務の区分に従ったものとなった。

また、本願商標は、「ビジネス実務士」の文字を横書きしてなるところ、

これよりは、原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係において、その質(内容)等を直接的、具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、「ビジネス実務士」の文字が補正後の指定役務について、原審説示の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、補正後の指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表示することはなく、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項、同法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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