結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17805(T2002−17805/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビジネス実務士」の文字を横書きしてなり、第41類「教育」の役務を指定役務として、平成13年2月14日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年1月25日付け提出の手続補正書をもって、第41類「ビジネス実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務「教育」は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「ビジネスの実務能力に関し一定の資格を有する人」の意味合いを容易に認識させる「ビジネス実務士」の文字を書してなるものであるから、このようなものを本願の指定役務中の前記の文字に照応する役務(例えば「ビジネスの実務能力に関する資格を得るための知識の教授」)について使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確で、かつ、役務の区分に従ったものとなった。
また、本願商標は、「ビジネス実務士」の文字を横書きしてなるところ、
これよりは、原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係において、その質(内容)等を直接的、具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。
そして、当審において調査するも、「ビジネス実務士」の文字が補正後の指定役務について、原審説示の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、補正後の指定役務について使用しても、役務の質(内容)を表示することはなく、また、役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項、同法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。