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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90995号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4257366号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4257366号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年1月26日に登録出願され、「ISCOVER」の文字を左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3208976号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中第5類「薬剤」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲及び前示の構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字部分全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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