結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14636(T2002−14636/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ツユクサ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、願書記載の第29類に属する商品を指定商品として、平成13年8月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年5月27日付けの手続補正書をもって、第29類「植物の粉砕物又はその抽出物を主成分としてカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状又はペースト状にしてなる加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ツユクサ科の一年草で、若葉は食用、また、乾燥して利尿剤ともなる『露草』に通じる『ツユクサ』の文字を表してなるものであるから、これを本願指定商品中露草を用いた商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『植物の粉砕物又はその抽出物を主成分としてカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状又はペースト状にしてなる加工食品,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、片仮名文字により「ツユクサ」の文字を書してなるところ、日本人には古来から親しまれている花のひとつである「露草」を想起するものとみて差し支えないものである。そして、原査定で述べるとおり「広辞苑」(岩波書店)によれば、「若葉は食用、また、乾燥して利尿剤。」の記述を認めることができる。
しかし、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、かかる記述を普遍的に理解しているとはいい難く、直ちに商品の品質、原材料を表示するものとして認識して商取引にあたるとまでいい得ない。また、他に「ツユクサ」又は「露草」の文字が、本願商標の指定商品の分野において、当該商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されている事実は見出し得ないところである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得ないということはできない。また、いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
そうすると、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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