結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5691(T2004−5691/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月8日に登録出願された2002年商標登録願第9247号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同15年3月19日に登録出願されたものである。
指定商品については、その後、同15年11月5日付手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く。),理化学機械器具,消防艇,ロケット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」と補正された。
原査定において、拒絶の理由に引用した、登録第630006号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和37年11月9日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同38年11月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4165559号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成9年1月14日に登録出願、「Dpro3」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。
そこで検討するに、当審が職権をもって調査したところ、原簿記載によれば、引用商標2は、平成16年7月30日商標権一部取消し審判が請求された結果、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、同16年11月5日に登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が、同17年1月13日になされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と抵触しないものとなったから、この点に関する原査定の拒絶の理由は解消した。
つぎに、引用商標1との類否についてみるに、本願商標と引用商標1の構成はそれぞれ前記したとおりであるところ、本願商標は「ディプロ」又は「ダイプロ」の称呼を、また、引用商標2は「デュプロ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、両商標の称呼は、語尾の「プロ」を共通にするものの、語頭において「ディ」・「ダイ」と「デュ」の差異を有するものであり、この差異が共に短い両称呼にあって、それぞれを一連に称呼しても十分に聴別し得るものといえる。
また、両商標は共に造語と認められ、観念の点においては比較することができず、また、外観においても紛れるおそれのないものといえるから、類似する商標とは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。