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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語頭の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5691(T2004−5691/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−5691(T2004−5691/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5691(T2004−5691/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月8日に登録出願された2002年商標登録願第9247号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同15年3月19日に登録出願されたものである。

指定商品については、その後、同15年11月5日付手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品,加工ガラス(建築用のものを除く。),理化学機械器具,消防艇,ロケット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」と補正された。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した、登録第630006号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和37年11月9日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同38年11月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4165559号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成9年1月14日に登録出願、「Dpro3」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

そこで検討するに、当審が職権をもって調査したところ、原簿記載によれば、引用商標2は、平成16年7月30日商標権一部取消し審判が請求された結果、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、同16年11月5日に登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が、同17年1月13日になされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と抵触しないものとなったから、この点に関する原査定の拒絶の理由は解消した。

つぎに、引用商標1との類否についてみるに、本願商標と引用商標1の構成はそれぞれ前記したとおりであるところ、本願商標は「ディプロ」又は「ダイプロ」の称呼を、また、引用商標2は「デュプロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、両商標の称呼は、語尾の「プロ」を共通にするものの、語頭において「ディ」・「ダイ」と「デュ」の差異を有するものであり、この差異が共に短い両称呼にあって、それぞれを一連に称呼しても十分に聴別し得るものといえる。

また、両商標は共に造語と認められ、観念の点においては比較することができず、また、外観においても紛れるおそれのないものといえるから、類似する商標とは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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