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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24611(T2002−24611/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「2DCR pal」の文字(標準文字による)とし、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成13年6月19日に登録出願されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1457032号商標(以下「引用商標」という。)は、「pal」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年6月3に登録出願、第11類「電気機械器具、電子応用機械器具(電子回路および医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和56年3月31日に設定登録され、その後、平成12年10月20日に、指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「フラッシプレート,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,電子応用機械器具及びその部品(電子回路を除く。)」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする、指定商品の書換登録申請がなされ、その登録が、同13年4月25日になされているものである。

第3 当審の判断

本願商標は、「2DCR pal」の文字よりなるところ、その構成文字は、特定の意味を有しない「2DCR」の文字と「仲良し、仲間、相棒」の意味を有する「pal」(研究社「新英和大辞典」)の文字とを結合したものと容易に看取、認識されるものである。

そうして、「2DCR」と「pal」の両文字は、これを結合することにより語学的な結びつきが生ずるものとはいえず、また、全体として親しまれた熟語的意味合いを形成するとも認められないものであって、本願商標は、これを常に一体不可分のものとして見なければならない特段の理由は見あたらないばかりか、これを一連に称呼するにはいささか冗長なものというべきである。

そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、成語として一般に知られている「pal」の文字部分を捉え、ここから生ずる称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「2DCR pal」の文字に相応し、「ニデーシーアールパル」の称呼のほかに、構成中後半部の「pal」の文字に相応し、単に「パル」(仲良し、仲間、相棒)の称呼、観念をも生ずるものである。

請求人(出願人)は、「pal」の文字は本願商標の構成上からは独立して認識されないと主張し、登録例及び審決例を挙げているが、本願商標と各登録例及び各審決例とは事案を異するものであって、上記判断の妨げとはならない。

他方、引用商標は、「pal」の文字に相応し、「パル」(仲良し、仲間、相棒)の称呼、観念を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「パル」(仲良し、仲間、相棒)の称呼、観念において類似する商標というべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と、同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法4条1項11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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