結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−380(T2005−380/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Manna」の文字を別掲のとおりの態様により表してなり、第25類に属する商品を指定商品として、平成15年12月8日に登録出願されたものである。
その後、指定商品は、平成16年7月16日付け及び当審における同17年4月20日付け手続補正書により、第25類「被服(セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4815366号(以下「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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