結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5805(T2003−5805/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成13年11月30日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における平成14年12月18日付け提出の手続補正書により、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2246988号商標は、「ホームストア」の文字を横書きにしてなり、昭和62年11月9日登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録されたものである。その後、同12年8月15日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、主として生活用品を幅広く品揃えした店で取引されており、このような、取引の実情に照らせば、その構成中の「HomeStore」の文字は、前記の店を想起させるものというべきであり、このことは、例えば、郊外等に立地する家庭用品を取扱う家具店などでも確認できるところである。
そうとすれば、本願商標構成中の「HomeStore」の文字は「家庭用品を取扱う店」の如き意味合いしか認識し得ないものであり、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、あるいは、その機能を果たし得ないというべきものであって、本願商標は、専ら、「ASHLEY」の文字及びその図形部分をもって取引に資され、ここから「ホームストア」の称呼が生ずると認めることはできないものである。
したがって、本願商標から「ホームストア」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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