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Trademark Appeal Case

MANUAL GUIDEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−752(T2003−752/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MANUAL GUIDE」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月16日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月20日付け手続補正書により、第9類「電子計算機を利用した数値制御装置,電子計算機を利用した数値制御装置用のプログラム」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『取扱説明の手引き』といった意味合いを容易に想起させる『MANUAL GUIDE』の欧文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、操作方法や取扱説明が記録されたコンピュータプログラムといった商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に上記意味合いの商品であるといった商品の品質、内容を認識するにとどまり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MANUAL GUIDE」の文字を書してなるところ、該文字よりは、原審において説示するような「取扱説明の手引き」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これをその指定商品との関係で見たときは、商品の品質、特性等を直接的又は具体的に表示するものともいえないことから、むしろ一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして認識、理解され、商品の品質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

また、本願商標は、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものであるから、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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