結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24436(T2004−24436/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライトスルー」の文字を横書きしてなり、第19類「合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く)」を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ライトスルー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、指定商品との関係において、例えば、・「ライトスルースクリーンを標準採用 床から天井まである採光建具により、・・・」(http://www.daiwahouse.co.jp/topix/release_64.html)・「吊戸棚はライトスルータイプ」(http://www.livewellgroup.co.jp/reform_plan_mantion_kitchen_01.htm)のように、採光することができることを表す語として使用されているから、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質を表したものとして認識されるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ライト」の文字が「光、照明」等の意味を有し、また、「スルー」の文字が「通り抜けの、素通しの」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「ライトスルー」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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