結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31116(T2004−31116/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4483413号商標(以下「本件商標」という。)は、「TMAC」の欧文字を標準文字により書してなり、第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,ボイラー,加熱器,冷凍機械器具, 乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置」並びに第37類及び第42類に属する役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月3日に登録出願、同13年6月22日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中第11類「蒸気タービン及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
本件取消請求に係る指定商品は「蒸気タービン及びこれに類似する商品」であるところ、同指定商品中の「蒸気タービン」は、本件商標の指定商品中に包含されているものとは認められない。同指定商品中の「蒸気タービンに類似する商品」については、本件商標の指定商品中「ボイラー」の商品概念に包含される範囲の商品に限られるものと解される。
そこで、先ず「ボイラー」についての本件商標の使用の有無を検討する。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中「ボイラー」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
次に、「蒸気タービン」について、商標法第50条による商標登録の取消しを求める請求は、上述したとおり同商品が本件商標に係る指定商品として指定されているものではなく、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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