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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91018号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4258518号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4258518号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類ないし第12類、第16類、第20類、第28類、第36類、第37類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標、昭和46年12月2日に商標登録出願され、「テック」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091189号商標、昭和44年6月10日に商標登録出願され、「テック」の文字を左横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、昭和53年4月12日に商標登録出願され、「TEC」の文字を左横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標、昭和63年8月31日に登録出願され、「TEC」の文字を左横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年11月30日に設定登録された登録第2279296号商標、平成1年3月3日に登録出願され、「TEC」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年11月29日に設定登録された登録第2349319号商標、平成4年3月27日に登録出願され、「TEC」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年6月29日に設定登録された登録第2675841号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年6月11日に設定登録された登録第4282285号商標(以下これらを合わせて「引用A商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

また、商標「TEC」「テック」(以下「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標は、その引用B商標を含む商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成は、「TSTech」「テイ・エステック株式会社」の文字よりなるものと容易に認められるものであって、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「テイエステックカブシキガイャ」「テイエステック」の称呼のうち「テイエステック」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「テック」「Tech」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字中の「TSTech」「テイ・エステック」の文字部分が一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

しかして、本件商標は、その構成文字に相応して「テイエステックカブシキガイャ」又は「テイエステック」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「テック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

また、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、販売時点情報管理システム」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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