結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25064(T2002−25064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコタイ」の文字を書してなり、第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年8月8日付け手続補正書により、第22類「結束用のバンド(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコタイ』の文字を書してなるところ、その構成中『エコ』の文字は、『生態学』を意味する『エコロジー(ecology)』の略語であり、近年においては『地球環境に配慮した商品』又は『リサイクル商品』等に使用されている実情がある。また、『タイ』の文字は、『ひも、綱』等を意味する『tie』の表音文字であることから、これをその指定商品に使用するときは、『地球環境に配慮したひも、綱類』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エコタイ」の文字を書してなるところ、その構成中、「エコ」の文字が生態学を意味する「エコロジー(ecology)」の略語であり、また、「タイ」の文字が「ひも、綱」等を意味する「tie」の表音文字であるとしても、これらを一体的に結合した「エコタイ」の文字が、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、前記の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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