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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一文字商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17262号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第17262号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「COBRA」
争点(論点)
同一文字商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第17262号・不服)は、本件商標と引用商標「COBRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一文字商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COBRA」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成5年6月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第483964号商標(以下「引用商標」という。)は、「COBRA」の文字を横書きしてなり、昭和30年5月18日に登録出願、第20類「鉄道機関車および鉄道車輌用制動沓、其の他の車輌用制動沓車輪付航空機用制動沓、その他本類に属する商品」を指定商品として、同31年7月5日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、商標登録の取消審判により、その指定商品中「車輪付航空機用制動沓、航空機の車輪、航空機並びにその部品及び附属品、タイヤ、チューブ」について取り消すべき旨の審決がされ、その登録が平成15年2月19日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおり共に「COBRA」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「コブラ」の称呼及び「(ヘビの)コブラ」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標と外観において彼此見誤るおそれがあるものと認められ、かつ、「コブラ」の称呼、「コブラ」の観念を同一にするものであるから、両商標は、外観の点において類似し、称呼及び観念の点において同一にするも類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求において、「請求人は引用商標の権利者と本件商標の分割譲渡に関し、譲渡契約を交わしており、商標権分割移転登録がされるまで本件の審理の猶予を求める」旨主張し、原審における拒絶理由に対する平成10年1月16日付け上申書も同様に述べ、当審の審尋に対する同14年1月28日付け回答書、同14年11月21日付け、同16年3月22日付け及び同年7月8日付け上申書においても「書類が整い次第手続を行う。」旨述べているものであり、原審における上申書の提出以来、既に6年以上も経過するものである。しかし、未だ、商標権分割移転手続をした旨の申し出もなく、商標登録原簿上も請求人に移転登録された事実もないから、前記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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