Trademark Appeal Case
同一文字商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第17262号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「COBRA」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成5年6月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第483964号商標(以下「引用商標」という。)は、「COBRA」の文字を横書きしてなり、昭和30年5月18日に登録出願、第20類「鉄道機関車および鉄道車輌用制動沓、其の他の車輌用制動沓車輪付航空機用制動沓、その他本類に属する商品」を指定商品として、同31年7月5日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、商標登録の取消審判により、その指定商品中「車輪付航空機用制動沓、航空機の車輪、航空機並びにその部品及び附属品、タイヤ、チューブ」について取り消すべき旨の審決がされ、その登録が平成15年2月19日にされているものである。
3 当審の判断
本願商標及び引用商標は、前記のとおり共に「COBRA」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「コブラ」の称呼及び「(ヘビの)コブラ」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標と外観において彼此見誤るおそれがあるものと認められ、かつ、「コブラ」の称呼、「コブラ」の観念を同一にするものであるから、両商標は、外観の点において類似し、称呼及び観念の点において同一にするも類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求において、「請求人は引用商標の権利者と本件商標の分割譲渡に関し、譲渡契約を交わしており、商標権分割移転登録がされるまで本件の審理の猶予を求める」旨主張し、原審における拒絶理由に対する平成10年1月16日付け上申書も同様に述べ、当審の審尋に対する同14年1月28日付け回答書、同14年11月21日付け、同16年3月22日付け及び同年7月8日付け上申書においても「書類が整い次第手続を行う。」旨述べているものであり、原審における上申書の提出以来、既に6年以上も経過するものである。しかし、未だ、商標権分割移転手続をした旨の申し出もなく、商標登録原簿上も請求人に移転登録された事実もないから、前記のとおり判断した。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。