Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90989号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4256785号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年6月18日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録された登録第4278767号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本件商標は一見して西洋紋の盾様の図形と認識されるものであって、商標中の「SR」の文字も該盾様の図形と一体のものとして把握されるものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であるといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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