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Trademark Appeal Case

「IDS」商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5504(T2002−5504/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IDS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成8年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「IDS」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録がされた、登録第4338022号商標(以下「引用商標」という。)と本願商標は、類似し、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標と同一又は類似の商品が含まれるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものであるとして本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、前記1で示したとおり「IDS」の欧文字を普通に用いられる態様をもって表してなるものであり、その構成文字に相応し、「アイディーエス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「IDS」の欧文字を普通に用いられる態様をもって表してなるから、その構成文字に相応し、「アイディーエス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「アイディーエス」の称呼を同じくするものであり、また、ともに同じ構成の欧文字よりなるものであるから、その外観も相紛れるおそれのある類似する商標というべきであって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれるものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、原審における平成10年6月10日、平成12年3月21日、同12年7月31日、同13年4月12日付提出の上申書をもって、引用商標権者との譲渡交渉を理由に、審査の猶予を求めていた。

そして、当審における平成14年8月5日付提出の審判請求理由の追加の補正書において、引用商標権者と譲渡交渉中であり、米国法人との契約は、契約事項を事細かに規定するため、両者合意に至り契約を締結するまでにかなりの時間を要するから審理の猶予を求める旨述べ、その後、平成15年11月19日付提出の上申書をもって、譲渡契約書の検討・翻訳などを行っていることを理由に、審理の猶予を求める旨述べている。

しかしながら、その後相当な期間が経過するも、進捗状況に関する何らの書面の提出もなされなかった。

そこで、当審において、その後の進捗状況に関し確認できる書面を提出するよう求める審尋書を、平成16年7月16日付で送付したところ、何らの書面の提出もなされなかったものであるから、出願からの期間、及びその経過も考慮すれば、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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