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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30383(T2004−30383/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標登録の取消しの審判

1 本件商標

本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第721355号商標(以下「本件商標」という。)は、「CINOX」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年7月5日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として昭和41年9月29日に設定登録され、その後、昭和52年6月6日、同62年7月22日、平成9年5月9日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 本件商標登録の取消しの審判

本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標について、登録の取消しを請求するものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法50条1項の規定により、取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし同第4号証及び参考資料を提出した。

1 乙第1号証は、日本国の通常使用権者である東京都港区三田3丁目4番19号在、「日本シイベルヘグナー株式会社」宛に提供される本件商標を付した商品「ギアポンプ(歯車ポンプ)」に係る被請求人作成のインボイスである。作成年月日は平成16(2004)年2月20日である。

2 乙第2号証は、上記通常使用権者が本件商標の使用商品「ギアポンプ(歯車ポンプ)」、すなわち「化学工業用ステンレスギアポンプ(歯車ポンプ)」の国内顧客向け販売資料として現在も使用している商品カタログである。印刷年月日は平成14(2002)年11月8日である。

乙第3号証は、上記通常使用権者による乙第2号証の商品カタログに関する印刷年月日及び使用証明である。

また、乙第4号証は、同様に件外株式会社プラスチックスエージによる乙第2号証の商品カタログの印刷年月日及び納品証明である。

因みに、商標法第50条第1項のかっこ書き記載の登録商標の解釈規定から明かな如く、欧文字における大文字、小文字間の書体の変更使用は、社会通念上、同一商標の使用と認められるものである。

3 参考資料として上記通常使用権者が本件商標の使用商品「ギアポンプ(歯車ポンプ)」の国内顧客向け販売資料として現在も使用している事実を示す、乙第2号証とは異なる商品カタログを提出する。印刷年月日は裏面下段記載から明かな如く、平成16(2004)年5月である。

4 以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の予告登録日(平成16年4月14日)前3年以内に、その指定商品中「風水力機械器具」に含まれる「ギアポンプ(歯車ポンプ)」について、通常使用権者によって継続して日本国内において使用されていたものであり、したがって、請求人の主張については理由がないものである。

第4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1ないし同第4号証によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中 「風水力機械器具」に含まれると認められる「ギアポンプ(歯車ポンプ)」について、通常使用権者によって使用されていたものと認められる。

一方、請求人は上記「第3」の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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