結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30383(T2004−30383/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第721355号商標(以下「本件商標」という。)は、「CINOX」の欧文字を横書きしてなり、昭和40年7月5日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として昭和41年9月29日に設定登録され、その後、昭和52年6月6日、同62年7月22日、平成9年5月9日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標について、登録の取消しを請求するものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法50条1項の規定により、取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし同第4号証及び参考資料を提出した。
乙第3号証は、上記通常使用権者による乙第2号証の商品カタログに関する印刷年月日及び使用証明である。
また、乙第4号証は、同様に件外株式会社プラスチックスエージによる乙第2号証の商品カタログの印刷年月日及び納品証明である。
因みに、商標法第50条第1項のかっこ書き記載の登録商標の解釈規定から明かな如く、欧文字における大文字、小文字間の書体の変更使用は、社会通念上、同一商標の使用と認められるものである。
被請求人の提出に係る乙第1ないし同第4号証によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中 「風水力機械器具」に含まれると認められる「ギアポンプ(歯車ポンプ)」について、通常使用権者によって使用されていたものと認められる。
一方、請求人は上記「第3」の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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