sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19128(T2002−19128/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BBA LIBOR」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年9月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成13年6月28日付け手続補正書により、第36類「金融情報の提供,外国為替取引,金融決済金利の提供,インターバンク金利の提供,金融・財務分析,金融に関する助言,課税額の査定,株式市場情報の提供,債券・為替及び投資信託に関する情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで提供される金融及び保険に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4069370号商標(以下「引用商標」という。)は、「BBA」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月17日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債券・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務」を指定役務として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「BBA LIBOR」の文字よりなるところ、その構成中の後半部「LIBOR」の文字部分は「ロンドン銀行間取引金利。国際金融取引の基準となる金利。」を意味する英語「London Interbank Offered Rate」の略語として親しまれていることから、本願の指定役務中、金融に関する役務との関係では、役務の質を表示するものと理解、認識させるに止まるものというべきである。そして、本願商標は、全体を常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由も見出し難いものである。

そうすると、本願商標は、前半部の「BBA」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を有する要部というべきであるから、これより単に「ビイビイエイ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2のとおり「BBA」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して、「ビイビイエイ」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ビイビイエイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、平成13年2月13日付け意見書、平成14年1月22日付の上申書及び本件審判の請求の理由において、上記引用商標の商標権者と交渉を進めているとする審理猶予を願い出ているところ、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に相当の期間(審判請求時からは約2年2月、原審での意見書提出時からは約3年11月)が経過しているにもかかわらず、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は依然合致するところがなく、かつその指定役務の補正もなされていないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。