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Trademark Appeal Case

造語商標の品質誤認と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2945(T2004−2945/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」及び第21類「化粧用具」を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、構成中に、指定商品の需要者層であり品質表示である「baby」(「ベビー用」を意味する英語)の文字を顕著に有するものであって、該文字部分は、本願指定商品の品質、需要層を指称するものであるから、該文字に照応する「ベビー用化粧品,ベビー用せっけん類,ベビー用香料類;ベビー用化粧用具」すなわち、本願指定商品中「ベビー用化粧品,ベビー用せっけん類,ベビー用化粧用具」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4444868号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標は、「デヴィ」と「DEWI」の文字とを上下二段に書してなり、平成12年1月14日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体がまとまりよく一体的に表示されているものであり、また、構成中の「baby」の文字が「赤ん坊、赤ちゃんの」等を意味するとしても、かかる構成においては、商品の品質を直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、本願商標全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は前記認定のとおり、一体的に把握される特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当であり、全体の構成文字に相応した「ベイビィディビィ」又は「ベイビィダビィ」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

そうすると、本願商標より「ダビィ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではない。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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