結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24446(T2002−24446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GROWING AND PROTECTING YOUR WEALTH」の欧文字を横書きにしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年7月4日付け手続補正書及び当審における同17年4月20日付け手続補正書をもって、第36類「生命保険・医療保険・物保険・災害保険・疾病保険・介護保険及び年金保険の引受け・管理・契約の締結の仲介,年金及び退職に関する計画資金の運用・管理,法人向け資金の貸付け,融資用資金の貸付け,担保付き資金の貸付け,家屋担保付き資金の貸付け,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市場に関する情報の提供,銀行業務,証券・公社債の発行に関する法人又は地方自治体への助言,法人の合併・買収・再編成における金融又は財務に関する助言,シンジケート・ローンの組成及び貸出資金の貸付け,証券の売出し及び売出し価格に関する法人への助言,その他の金融又は財務に関する助言,商品市場における先物取引の受託及び媒介,証券投資信託受益証券の募集・売出し,手形交換,クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払い代金の決済,財務管理,投資に関する指導・助言,金融投資に関する管理,電子的手段による金融又は財務に関する情報の提供,企業の財務に関する調査,土地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地・建物の貸与,土地・建物の管理」と補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
原査定は、「本願商標は、『あなたの財産を増やし守る』程度の意味合いを表したと理解し把握させるに止まる『GROWING AND PROTECTING YOUR WEALTH』の文字を書してなるにすぎないので、これをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確かつ適切に指定したものとは認められない。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第36類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記したとおり、「GROWING AND PROTECTING YOUR WEALTH」の欧文字を横書きにしてなるところ、該文字全体から原審において説示する「あなたの財産を増やし守る」といった意味合いを表してなるものと容易に理解、認識されるとまではいい難く、しかも、本願に係る上記補正後の指定役務との関係において、これが、該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せないから、これよりは、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と理解、認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用するときは、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、よって、自他役務の識別標識としての機能を有するものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するということはできない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願に係る指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲について明確なものになったと認められることから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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