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結論

勝訴(請求認容)

商標「ディプロ」と「Dpro3」の指定商品類似性の解消(第4条第1項第11号|審判不服2000−10590(T2000−10590/J1))

審判番号
不服2000−10590(T2000−10590/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ディプロ」引用商標「Dpro3」
争点(論点)
指定商品類似性の解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10590(T2000−10590/J1)・不服)は、本件商標「ディプロ」と引用商標「Dpro3」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ディプロ」の文字を標準文字により横書きしてなり、第7類及び第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同11年1月13日及び当審における同17年4月27日付の手続補正書により、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,メトロノーム」と補正された。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した、登録第4165559号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年1月14日に登録出願、「Dpro3」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

当審が職権をもって調査したところ、原簿記載によれば、引用商標は、平成16年7月30日商標権一部取消し審判が請求された結果、指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、同16年11月5日に登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が、同17年1月13日になされているものである。

また、上記1で述べたとおり、本願の指定商品は、他に引用商標の指定商品と抵触する部分について削除する補正がされたものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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