Trademark Appeal Case
他人名称とドメイン名の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91218号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4270119号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月10日に登録出願され、「ExNet」の文字と「エクスネット」の文字を併記してなり、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これと実質的に同一の名称の法人が日本国内に現存し、さらに、ニューヨークに本件商標と同一の名称の法人が現存するものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、他人により本件商標と同一のドメインネームが登録されており、さらに、同一の通信システムの名称が使用されていること等を考慮すると、商標権者が本件商標をその指定役務に使用した場合、役務の性質上、他人の業務に係る役務と誤認し、出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前示したとおりの構成よりなるところ、申立人主張の理由及び提出に係る証拠を検討したが、他人の名称又は名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
また、申立人の提出に係る証拠によっては、申立人が挙げる他人のドメインネーム、インターネットショップの名称又は通信システムの名称等が、本件商標の登録出願時にはこれら他人の業務に係る商品又は役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が他人の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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