結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14229(T2003−14229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MATANZA」の欧文字を横書きしてなり、第5類「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,フェロモン,殺線虫剤」を指定商品として、平成13年11月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アルゼンチン中東部、ブェノス−アイレス州北東部の商業・住宅都市である『サン−フースト』の別称と認められる『MATANZA』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「MATANZA」の欧文字を横書きしてなるところ、コンサイス外国地名事典等によれば、「MATANZA」は「アルゼンチン中東部、ブェノス−アイレス州北東部の商業・住宅都市である『サン−フースト』の別称であることは認められる。
しかしながら、「MATANZA」が、本願の指定商品である「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,フェロモン,殺線虫剤」の生産もしくは販売が盛んな場所として取引者、需要者に理解されているものとはいい難いものであり、また、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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