結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15009(T2003−15009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アレルゲンキラー」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類、第5類及び第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年8月24日に登録出願、その後、指定商品については、同15年8月5日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,はえとり紙,防虫紙」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ダニ等のアレルギー反応を起こす物質(アレルゲン)を殺す商品』の意を想起させる『アレルゲンキラー』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中ダニ等のアレルギー反応を起こす物質を殺す商品(殺ダニ剤、殺ダニ剤入りの噴霧器、殺ダニ剤入りの蒸散器等)に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「アレルゲンキラー」の文字よりなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを直ちに看取できるものとは認め難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであって、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはなく、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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