結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24323(T2003−24323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Giant Seven」の文字と「ジャイアントセブン」の文字を二段に表してなり、第28類に属する商品を指定商品として、平成15年1月31日に登録出願されたものである。
その後、指定商品は、平成15年8月26日付け手続補正書により、第28類「ぱちんこ器具,ぱちんこ器具の部品,ぱちんこ台」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2261358号(以下「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の一部を取り消すべき旨の審決が確定し、その審決確定の登録が平成17年5月12日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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