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結論

勝訴(請求認容)

商標「CGSilicon」の品質・原材料表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−5227(T2003−5227/J1))

審判番号
不服2003−5227(T2003−5227/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CGSilicon」
争点(論点)
品質・原材料表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5227(T2003−5227/J1)・不服)は、本件商標「CGSilicon」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質・原材料表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CGSilicon」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月3日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年3月28日付け及び同17年5月20日付け手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,発光式又は機械式の道路標識,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,電気計算機,票数計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,フラットパネルディスプレイ,液晶表示装置,エレクトロルミネッセンス表示装置,携帯電話,モバイルコンピュータ,電子スチルカメラ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格・型式等を表す記号・符号表示の一類型と認められるローマ字の二文字『CG』と、『シリコン、けい素』等の意味を有する英語『Silicon』の文字とを一連に『CGSilicon』と普通に用いられる方法で表してなるものであるところ、昨今、シリコンを用いてなる商品が多数製造、販売されている実状よりすれば、これをその指定商品中前記『Silicon』の文字に照応する商品に使用しても、取引者・需要者は、単に極めて簡単で、かつ、ありふれた標章及び商品の品質・原材料を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CGSilicon」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは特定の商品の品質、原材料等に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。

さらに、職権をもって調査するも、「CGSilicon」の文字が本願の指定商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。

また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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