結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5227(T2003−5227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CGSilicon」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月3日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年3月28日付け及び同17年5月20日付け手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,発光式又は機械式の道路標識,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,電気計算機,票数計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,フラットパネルディスプレイ,液晶表示装置,エレクトロルミネッセンス表示装置,携帯電話,モバイルコンピュータ,電子スチルカメラ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格・型式等を表す記号・符号表示の一類型と認められるローマ字の二文字『CG』と、『シリコン、けい素』等の意味を有する英語『Silicon』の文字とを一連に『CGSilicon』と普通に用いられる方法で表してなるものであるところ、昨今、シリコンを用いてなる商品が多数製造、販売されている実状よりすれば、これをその指定商品中前記『Silicon』の文字に照応する商品に使用しても、取引者・需要者は、単に極めて簡単で、かつ、ありふれた標章及び商品の品質・原材料を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CGSilicon」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは特定の商品の品質、原材料等に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。
さらに、職権をもって調査するも、「CGSilicon」の文字が本願の指定商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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