結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14512(T2003−14512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品とし、平成14年5月1日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成が、ありふれた氏の『森山』を容易に認識させる『MORIYAMA』の文字を書してなるものと認識することができ、また、人材、材料、設備機械などの統合されたシステムを対象にしてその設計、要素調達、工事、運用を行う場合に、目的に最もあった最適の機能を実現するように行う一連の活動を表す語で、各種プラント類の建設や社会開発、産業開発といった分野では、設計からアフターサービスまでを引き受ける企業をエンジニアリング企業と呼んでおり、そのような企業をあらわす語として企業名の一部として用いられている『ENGINEERING』の文字とを結合した『MORIYAMA』『ENGINEERING』の文字を強調するため、輪郭線で囲ったものの範疇をでないものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は『ありふれた氏の『森山』の文字を付したエンジニアリング企業』として認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、上段に「MORIYAMA」の欧文字を、その下部に「ENGINEERING」の欧文字を上段に比べ小さな文字で書し、構成文字全体の外側に輪郭線を配してなるものであるところ、まとまりよく一体に表されており、構成文字全体をもって請求人の商号の略称を表したと認識されるものとみるのが自然である。
また、職権をもって調査するも、「森山(守山)エンジニアリング」、あるいは「モリヤマエンジニアリング」が、世間一般に、ありふれて存在しているとの事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものと判断するを相当とする。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
他に、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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