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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「氏名と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−14512(T2003−14512/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−14512(T2003−14512/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と普通名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14512(T2003−14512/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品とし、平成14年5月1日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成が、ありふれた氏の『森山』を容易に認識させる『MORIYAMA』の文字を書してなるものと認識することができ、また、人材、材料、設備機械などの統合されたシステムを対象にしてその設計、要素調達、工事、運用を行う場合に、目的に最もあった最適の機能を実現するように行う一連の活動を表す語で、各種プラント類の建設や社会開発、産業開発といった分野では、設計からアフターサービスまでを引き受ける企業をエンジニアリング企業と呼んでおり、そのような企業をあらわす語として企業名の一部として用いられている『ENGINEERING』の文字とを結合した『MORIYAMA』『ENGINEERING』の文字を強調するため、輪郭線で囲ったものの範疇をでないものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は『ありふれた氏の『森山』の文字を付したエンジニアリング企業』として認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、上段に「MORIYAMA」の欧文字を、その下部に「ENGINEERING」の欧文字を上段に比べ小さな文字で書し、構成文字全体の外側に輪郭線を配してなるものであるところ、まとまりよく一体に表されており、構成文字全体をもって請求人の商号の略称を表したと認識されるものとみるのが自然である。

また、職権をもって調査するも、「森山(守山)エンジニアリング」、あるいは「モリヤマエンジニアリング」が、世間一般に、ありふれて存在しているとの事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

他に、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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