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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14558(T2004−14558/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラットマーカー」及び「FLAT MARKER」の文字を二段に横書きしてなり、第6類、第9類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成16年5月17日付け手続補正書により補正された後、当審において同16年7月12日付け手続補正書により第19類「道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「フラットマーカー」「FLAT MARKER」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「フラット」「FLAT」の文字は、「凹凸のない平らなもの」を意味する語として一般的に使用されている語であり、「マーカー」「MARKER」の文字は、航法・鉄道においては、「着陸する航空機に対して着陸地点からの距離を指示するもの、形や色等によって位置・方向・動作条件等を表示する機器の総称,標識,位置標識」等を意味する語であるから(電気電子用語辞典 丸善(株)発行,ランダムハウス 小学館発行参照)、これよりは、全体として、「凹凸のない平らな位置標識」の意味合いを認識・理解させるものであるから、これをその指定商品中「上記に照応する区画表示帯,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。)」に使用するときには、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「区画表示帯,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。)」に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「フラット」及び「FLAT」の文字が「水平な、平らな」等の意味を、「マーカー」及び「MARKER」の文字が「目印、標識」等の意味を認識させ、原審説示の「凸凹のない平らな位置標識」なる意味合いを暗示させることがあるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「フラットマーカー」及び「FLAT MARKER」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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