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Trademark Appeal Case

造語商標の識別性と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4586(T2003−4586/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「香りミスト」の文字を標準文字により表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として平成14年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、以下(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

原査定は、「本願商標は、『香りミスト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中前半部分の『香り』の文字は、当該指定商品中の化粧品及び薬剤等との関係において、需要者の商品ニーズ等に合わせ、多種多様な用途に応じた香り成分を配合した商品が製造販売されている実情が窺えるものであること。また、後半部分の『ミスト』の文字は、『霧、(香水・薬などの)噴霧(剤)』の意味を有するところ、『霧状』の商品を表す語として広く一般に使用されているものであり、インターネットのホームページによれば、香りのある噴霧状(ミストタイプ)の商品が製造販売されている実情が認められる。してみれば、これを本願指定商品中の、例えば『香り成分配合のミスト状の化粧品』や、『香り成分配合のミスト状の消臭剤(身体用のものを除く。)』等の商品に使用しても、単に商品の品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「ミスト」の文字を標準文字により表してなり、平成12年9月11日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年11月16日に設定登録された登録第4521532号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、「香りミスト」の文字を一連一体に書してなるところ、構成中前半部の「香り」の文字が商品の香り成分を意味する語であり、また、後半部の「ミスト」の文字が「霧、(香水・薬などの)噴霧(剤)」等を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に「香りミスト」と表した本願商標は、直ちに特定の商品の品質等を表したものと認識させるものではなく、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「香りミスト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質等を表すものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記(1)のとおり、一連一体の特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語というのが相当であり、これより、その構成文字全体に相応して、「カオリミスト」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、該構成文字に相応し、「ミスト」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、外観において明白な差異が認められ、観念においては、比較することができないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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