Trademark Appeal Case
COOL & DRYの識別力と品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91260号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4287178号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年11月21日に登録出願され、「COOL & DRY」の文字と「クール アンド ドライ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「涼しくて乾いたもの」の意味合いを認識させる「COOL & DRY/クール アンド ドライ」の語を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「被服」について使用しても「涼しく、乾きの速い被服」であることを認識させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、該語意に照応しない商品について使用するときは商品の品質の誤認をさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「被服」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
そこで判断するに、申立人の提出に係る証拠をもってしては、本件商標がその指定商品中の「被服」について、その品質を表示するものとして普通に使用されているものとは認められないものである。
また、本件商標はその指定商品のいずれの商品について使用しても、その商品の品質を誤認させるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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