結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8994(T2003−8994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LibraTube」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品して、平成14年7月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年4月11日付け及び当審における同17年5月30日付け手続補正書により、最終的に第9類「バイオテクノロジー用反応容器,カラム」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第449985号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIBROR」の欧文字を横書きしてなり、昭和28年10月31日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年8月24日に設定登録され、その後、同50年12月9日、同59年10月19日、平成6年9月29日及び同16年8月3日の4回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、該構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、「Libra」と「Tube」の文字との間に特に軽重の差はなく、これより生ずる「ライブラチューブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Tube」の文字部分が「管」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。
加えて、補正後の指定商品は日常一般に用いられるような商品ではなく、しかも、使用の事実を示す証拠として提出された参考資料1及び2によれば、請求人は本願商標の日本語表記として「ライブラチューブ」の一連の片仮名表記をもって使用している事実を認めることができる。
そうとすれば、これら取引の実情をも併せみれば、本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「Libra」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ライブラチューブ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ライブラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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