結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23997(T2004−23997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年10月16日登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成16年3月8日付け提出の手続補正書により、第9類「DVDレコーダー,DVDプレイヤー,その他の電気通信機械器具,DVDドライブ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4751409号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUPERMULTI」の文字を横書きにしてなり、平成15年9月12日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,DVDドライブ,ディスクドライブ装置」を指定商品として平成16年2月27日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年4月20日になされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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