結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24016(T2003−24016/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品の品質、構造形状名である『α位』を表し、化学結合の配位位置を指称するギリシアアルファベット第1文字と、指定商品と近接領域である応用有機コロイド学の『GEL(ゲル)状』の意を表す『GEL』とを連綴して、『αGEL』の文字を普通に用いられる域を脱しない斜体アルファベット4文字で書された文字のみからなるところ、これに接する一般的取引者、需要者をして直ちに、本願商標は『α位のゲル状構造のコロイドからなる素材に対応する商品』の意で、本願商標の指定商品が、その応用有機材料として、単にその商品の品質、物性(操作・系・システム)、化学構造名としてゲル状応用有機素材の配向上の品質、配位(α位)のゲル系、のみを直観されるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「α」が「ある未知の値、有機化合物の置換基の位置を示す語」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するものであり、同じく「GEL」が「コロイド溶液が流動性を失い、多少の弾性と固さをもってゼリー状に固化したもの」(同)の意味を有するものであるとしても、これを結合した「αGEL」の文字が、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が前記意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実を見出すことができず、むしろ、これが審判請求人が特殊衝撃吸収素材その他の商品に使用して、一定程度知られていることが認められた。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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