Trademark Appeal Case
「Pro」の識別力と記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91247号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4276896号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月20日に登録出願され、「Rod Holder Pro−21」の文字を左横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「プロ志向の釣り竿受け具」を認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
そこで判断するに、申立人の提出に係る証拠をもってしては、本件商標中の「Pro」の文字が、指定商品に関し「プロ用のもの、プロ志向のもの」等を表すものとして普通に使用されている事実を認めることができない。
そして、本件商標は、その構成中の「Pro−21」の文字部分が全体をもって一連一体の商標として認識されるとみるのが自然であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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