sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

商標「吉そば」と「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―…」の称呼の読み順と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2003−20927(T2003−20927/J1))

審判番号
不服2003−20927(T2003−20927/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「吉そば」引用商標「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―…」
争点(論点)
称呼の読み順と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20927(T2003−20927/J1)・不服)は、本件商標「吉そば」と引用商標「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の読み順と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「吉そば」の文字を標準文字で書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3183161号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「吉そば」の文字を、全体としてまとまりよく、一体に構成されてなるものであるから、これよりは、「キチソバ」又は「ヨシソバ」の称呼が生ずること明らかであり、また、特定の観念の生ずることのない造語よりなるものであるというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、全体に「吉」と思しき漢字一文字を、図案化したような特殊な書体をもって黒く太字で大きく表してなり、その上半分中央部の縦線の中に、白抜きで「そば」の文字を縦書きしてなるものである。

しかして、肉太に図案化して表された部分と、白抜きの平仮名文字部分とは、視覚上、全体にまとまりよく一体不可分に構成されて、一種の暖簾記号を構成しているというのが相当であるから、図案化された部分も読み込んで一体として称呼するのが自然である。

そうすると、「吉」と「そば」の文字の組み合わせは、いずれも成語ではなく、直ちに親しまれた一定の称呼を生ずることはないものと認められることから、これを敢えて一連に称呼するとすれば、特殊な書体をもって図案化された「吉」の部分よりも、構成中最も親しみやすく、読み易い平仮名文字に注意が注がれ、該平仮名文字から先に読み始めるのが自然であり、これより、「ソバキチ」又は「ソバヨシ」の称呼を生ずるものと認められ、他に、にわかに特定の称呼及び観念を生ずるものではないと見るのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「キチソバ」又は「ヨシソバ」の称呼と、引用商標から生ずる「ソバキチ」又は「ソバヨシ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願及び引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、両商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるをえない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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