結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20927(T2003−20927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「吉そば」の文字を標準文字で書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成14年10月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3183161号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「吉そば」の文字を、全体としてまとまりよく、一体に構成されてなるものであるから、これよりは、「キチソバ」又は「ヨシソバ」の称呼が生ずること明らかであり、また、特定の観念の生ずることのない造語よりなるものであるというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、全体に「吉」と思しき漢字一文字を、図案化したような特殊な書体をもって黒く太字で大きく表してなり、その上半分中央部の縦線の中に、白抜きで「そば」の文字を縦書きしてなるものである。
しかして、肉太に図案化して表された部分と、白抜きの平仮名文字部分とは、視覚上、全体にまとまりよく一体不可分に構成されて、一種の暖簾記号を構成しているというのが相当であるから、図案化された部分も読み込んで一体として称呼するのが自然である。
そうすると、「吉」と「そば」の文字の組み合わせは、いずれも成語ではなく、直ちに親しまれた一定の称呼を生ずることはないものと認められることから、これを敢えて一連に称呼するとすれば、特殊な書体をもって図案化された「吉」の部分よりも、構成中最も親しみやすく、読み易い平仮名文字に注意が注がれ、該平仮名文字から先に読み始めるのが自然であり、これより、「ソバキチ」又は「ソバヨシ」の称呼を生ずるものと認められ、他に、にわかに特定の称呼及び観念を生ずるものではないと見るのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「キチソバ」又は「ヨシソバ」の称呼と、引用商標から生ずる「ソバキチ」又は「ソバヨシ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願及び引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、両商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるをえない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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