結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4045(T2004−4045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「野菜を主材とする佃煮,肉を主材とする佃煮,水産物を主材とする佃煮,煮豆,その他の加工野菜及び加工果実,肉製品,加工水産物,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年4月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、格別に商品の出所表示機能を果たすとも思えない四角形と背景図内に「吟味した良い菜」との意味合いを認識される「吟味良菜」「ぎんみりょうさい」「吟味良菜」の文字よりなるから、これを本願指定商品中「菜を使用した食品」に使用しても、単に商品の品質、原材料、特長、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「吟味良菜」の文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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