結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20862(T2003−20862/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Knowledge Bank」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月31日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、平成15年10月27日受付の手続補正書をもって、第37類「建築一式工事,土木一式工事,鋼構造物工事,管工事,機械器具設置工事,電気配線工事,電力プラントに関する修理又は保守,化学プラントに関する修理又は保守,製鉄プラントに関する修理又は保守,非鉄プラントに関する修理又は保守,繊維プラントに関する修理又は保守,食品加工プラントに関する修理又は保守,機械製造プラントに関する修理又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『各種の情報を蓄積・保管・提供するもの又は機関』を意味させる『Knowledge Bank』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これを指定する商品・役務について使用するときは、『各種の情報を記憶させるための電子計算機用プログラム』、『各種の情報を記憶させるための電子計算機用プログラムの提供』の意味合いを認識させ、また、東京都福祉局総務部福祉改革推進課が行っているナレッジバンク事業(『ナレッジバンクは、民間福祉活動団体(NPO等)と専門知識を有するボランティアとの橋渡しを行っていく事業』)があるので、第37類の『建築一式工事,土木一式工事等』について使用するときは、『前記の事業(方式)により行われるもの』の意味すなわち提供する役務の内容(質)または提供の方法を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Knowledge Bank」の欧文字よりなるものであるところ、その構成中前半の「Knowledge」の文字が「知覚,見聞,情報」等の意味を、後半の「Bank」の文字が「貯蔵所,銀行」等の意味を有し、これが全体として「情報の蓄積」のごとき意味合いを暗示させる場合があり、また、東京都福祉局総務部福祉改革推進課がナレッジバンク事業と称して、民間福祉活動団体(NPO等)と専門知識を有するボランティアとの橋渡しを行っていく事業を行っていることは、原審説示のとおりである。
しかしながら、「Knowledge Bank」の文字が、本願の指定役務との関係において、直接役務の質又は提供の方法等を表示したものと特定して認識、理解されるものとはいい難く、直ちに、直接的、かつ具体的にその指定役務の質等を表示したものとは認められないものである。
さらに、職権をもって調査するも、これがその指定役務を取り扱う業界において、役務の質又は提供の方法等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標を補正後の指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質又は提供の方法を表示したものと認識することはないものというべきであるから、本願商標は、自他役務の識別力を十分に発揮できるものといわざるを得ない。
また、本願商標は、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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