結論テキスト
本願の標章は、登録第2323475号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12226(T2003−12226/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、「Canadian Club」の文字を筆記体で横書きしてなり、第14類、第21類、第25類、第29類、第30類、第32類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、商標登録第2323475号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録願として平成12年9月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年2月28日及び同15年6月30日の手続補正書により最終的に第29類「食肉,魚(生きているものを除く。),家禽肉及び食用鳥獣肉,肉エキス,アルコール漬け及び乾燥・加熱調理・その他の保存加工をした果実及び野菜,食用ゼリー,ジャム,とろ火で煮た果実,卵,牛乳,その他の乳製品,食用油脂」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」及び第42類「飲食物の提供」に減縮補正されたものである。
原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして、需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
(1)請求人(出願人)の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)請求人は、カナダ国オンタリオ州に本社を有し、各種のウィスキー、ワイン、リキュール等を製造販売する会社であり、1857年にウィスキー作りを開始した。1882年にはアメリカに、1899年にはヨーロッパにそれぞれ輸出を開始し、現在世界150ヶ国にファンを擁しており、1989年「世界酒類TOP25ブランド」では25位にランキングされている(甲第3号証)。
(イ)請求人のウィスキーは、我が国には1909年に輸入が開始され、以来一貫して原登録商標が使用されると共に、ウィスキー愛飲者の間では「C.C.」(シーシー)の愛称でも親しまれている(甲第26ないし第28号証)。
(ウ)原登録商標を付したウィスキー(以下「本件ウィスキー」という。)は、1988年にサントリー株式会社とアライド・ライオンズが共同出資で設立した「サントリー・アライド・ライオンズ株式会社」によって販売されるようになり、洋酒ブームや多店舗で取り扱わせる販売戦略とも相俟って、販売量が増加し、「輸入洋酒銘柄別輸入通関ランキング」のカナディアンウィスキー部門では常に1位を占め、「輸入品売れ筋動向」のバーボンその他のウィスキー部門でも7位になっている(甲第29ないし第39号証)。
(エ)本件ウィスキーについては、多くの雑誌に宣伝広告しているほか、消費者キャンペーンを実施し、抽選により景品が当たる旨の該キャンペーン広告がされている(甲第41ないし第88、第115ないし第118、第124及び第125号証)。また、新聞等で紹介されているほか、各種辞典類にも掲載されている(甲第90ないし第109号証)。
(2)以上の認定事実によれば、原登録商標は、請求人が商品「ウィスキー」について使用する商標として需要者の間に広く認識されているものというべきである。
そして、補正後の本願の指定商品及び指定役務は、原登録商標の指定商品であるウィスキーを含む「洋酒」とは類似するものではないが、いずれも食品分野に属するものであって、少なからぬ関連性を有するものである。
そうすると、他人が原登録商標を本願の指定商品及び指定役務について使用するときは、該商品及び役務が請求人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めるのが相当である。
また、本願標章は、原登録商標と同一の構成からなるものと認められる。
(3)以上のとおり、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備するものであるから、その登録を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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