結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18455(T2002−18455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。
原審において本願商標の拒絶の理由に引用した商標は、「エレガンス」及び「ELEGANCE」の文字を二段に書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和51年1月23日に登録出願、同63年4月26日に設定登録された登録第2042713号商標、ほか、図案化してなる「Elegance」のもの、図形と「ELEGANCE」の文字との結合よりなるもの、「ELEGANCE」又は「Elegance」の文字よりなるもの及び他の文字との結合よりなる登録商標を含む、他17件(以下「各引用商標」という。)である。
本願商標は、別掲のとおり、図形と「New Elegance」の文字よりなるところ、「New」の文字は、「新しい」を意味する英語で、既存の商品の新しいバージョンの商品等を表す語としても使用される語であり、また、「Elegance」の文字は、「優雅、上品さ」を意味する英語であり、その指定商品「被服」等との関係において、「上品で、華やかな商品」の誇称(品質)表示として使用されているものである。
そうとすれば、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは言い難いとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「Elegance」の文字部分のみに着目し、「エレガンス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と各引用商標とが称呼において類似するとした原審の拒絶の理由は妥当なものということはできない。
また、本願商標と各引用商標とは、それぞれの構成態様からして、外観については判然と区別し得る差異を有するものと認められるものであり、観念については比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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