結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12358(T2003−12358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MarketViewer」の文字を標準文字としてなり、第9類、第35類、第36類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成14年3月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務中の第35類に属する役務については、平成15年3月17日提出の手続補正書により、「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,市場に関する情報の提供,経済情勢・景気動向・企業状況の分析と情報提供,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,顧客管理の代行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータによるファイルの管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,コンピュータシステムの操作に関する運行管理,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中の『Market』の文字が『市場』等を意味する英語として親しまれたものであり、『Viewer』の文字が『調査(観察)する人』を容易に想起させるものであるから、これらの語を結合した本願商標は、その指定役務中『経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,市場に関する情報の提供,経済情勢・景気動向・企業状況の分析と情報提供,商品の販売に関する情報の提供,通信による金融情報の提供,株式市況に関する情報の提供,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,電気通信に関する助言及びその情報提供』等に使用しても、『市場を調査する者が行う前記役務』を理解・認識させるにとどまり自他役務の識別標識としての機能を有しないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Market」の文字が「市場」等を意味する英語として親しまれているとしても、「Viewer」の文字は「観察者、見物人、(スライドなどの)ビューアー」の意味を有する英語であって、これより直ちに原査定説示の「調査する人」の如き意味合いを想起させるとまではいい得ないものである。まして、両語を結合してなる本願商標から「市場を調査する者」の如き意味合いが想起されるとはいい難いものであり、むしろ、本願商標は全体として一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、職権をもって調査するも、本願商標がその指定役務に含まれる経営の診断又は経営に関する助言、市場調査、市場に関する情報の提供、経済情勢・景気動向・企業状況の分析と情報提供等の役務について、「市場を調査する者」の意味合いで使用されたり、役務の内容等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、そのいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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