Trademark Appeal Case
ファッションマテリアルズの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91235号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4275928号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月27日に登録出願され、「ファッション マテリアルズ」の文字を横書きしてなり、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これを指定商品中の第24類の指定商品「織物(畳べり地を除く。)メリヤス生地、フェルト及び不織布」に使用しても商品の品質を表示するすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は指定商品中第24類の商品については取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、構成に係る「ファッション」の文字が「流行」の意味を有し、また、「マテリアル」の文字が「材料、原料、素材」等の意味を有するとしても、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、これらの語が連綴された結果、本件商標の指定商品について、その品質を具体的に表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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