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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ファッション マテリアルズ」のファッションマテリアルズの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91235号)

審判番号
平成11年異議第91235号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ファッション マテリアルズ」
争点(論点)
ファッションマテリアルズの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第22類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91235号・異議)は、本件商標「ファッション マテリアルズ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ファッションマテリアルズの品質表示性」です。指定商品・役務は第22類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4275928号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4275928号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275928号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月27日に登録出願され、「ファッション マテリアルズ」の文字を横書きしてなり、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを指定商品中の第24類の指定商品「織物(畳べり地を除く。)メリヤス生地、フェルト及び不織布」に使用しても商品の品質を表示するすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は指定商品中第24類の商品については取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、構成に係る「ファッション」の文字が「流行」の意味を有し、また、「マテリアル」の文字が「材料、原料、素材」等の意味を有するとしても、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、これらの語が連綴された結果、本件商標の指定商品について、その品質を具体的に表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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