結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16222(T2003−16222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「The Six Ideas to Bloom」の欧文字を横書きしてなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年5月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『The Six Ideas to Bloom』の欧文字を普通に書してなるところ、これは『肌の輝きに関する6つのアイディア』なる意味合いを表現した一種のキャッチフレーズと把握されるにとどまるものであるから、かかる商標をその指定役務に使用しても、需要者をして何人の業務に係る役務であるかを認識させないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「The Six Ideas to Bloom」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「The」の文字は、英語で定冠詞を表すものであり、また、「Six」「Ideas」「Bloom」の各文字は、それぞれ「6つ」「考え、思想」「開花、輝く」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、本願商標全体からは、原審説示の意味合いを直ちに想起し得ないとみるのが相当であって、これをもって、役務の質を強調する、キャッチフレーズの一種として理解されるとはいい難いものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語を表示したものと認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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