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Trademark Appeal Case

略称の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18907(T2003−18907/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FFX」の文字を標準文字で書してなり、平成14年11月22日に登録出願され、指定商品については、平成15年8月27日付け手続補正書により、第1類「フィルム,レンズ付きフィルム,印画紙,現像薬,定着剤,その他の写真材料,化学品,原料プラスチック」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電池,通信ケーブル,光ファイバーケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真複写機,自動販売機,家庭用テレビゲーム機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,謄写版,凸版複写機,輪転謄写機」及び第40類「写真用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,フィルムの複写,映画用フィルムの現像・複製・録音,写真の電子画像処理,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,印刷,印刷用機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都渋谷区所在の株式会社スクウェア・エニックス(以下「スクウェア・エニックス」という。)が商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたCD−ROM」等について使用して本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている「FFX」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品・役務について使用するときは、あたかも上記会社と関係を有する者の業務に係る商品・役務であるかの如く、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「FFX」の文字よりなるところ、スクウェア・エニックスの家庭用テレビゲーム「ファイナルファンタジー(FINAL FANTASY)」は、需要者間に人気を博してシリーズ化され、これらの作品名には制作順にローマ数字が付され、その10作目の作品の名称が「ファイナルファンタジーX(FINAL FANTASYX)」であったことが認められる。

しかしながら、シリーズの一作品に止まる「ファイナルファンタジーX(FINAL FANTASYX)」が、シリーズ番号までを含めて「FFX」と略称されて取引者、需要者の間に広く知られ著名であったと認めるに足りる事実は見出すことができない。

してみれば、本願商標をその指定商品(指定役務)に使用した場合、取引者、需要者が、該商品(役務)をスクウェア・エニックス又は同社と関係を有する者の業務に係る商品(役務)であるかのように、その出所について混同するおそれがあるものとは判断することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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