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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16035(T2003−16035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「南国オレンジ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年5年16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願商標の『南国』の文字は高知県南国市を表すし、そして、『オレンジ』の文字は、指定商品中、特に『香料、香料を原材料とする商品』との関係においては、オレンジ(柑橘類)の香り、オレンジ(柑橘類)を原材料とする商品を表すもので、そのような商品が広く製造・販売されている。そうとすると、前記文字からなる本願商標を、その指定商品中『オレンジの香り、オレンジを原材料の一部分とする商品』(たとえば、第3類『オレンジの香料を配合した石けん、オレンジの香りのする香料類、オレンジの香りのする化粧品、』、第5類『オレンジの香りのする生理用ナプキ ン』等々)以外の商品に使用する場合は、需要者は該商品について『南国市で清算又は販売されたオレンジを原材料にする商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解し、認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「南国オレンジ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「南国」の文字部分が「南方の国。または南の土地。高知県南国市」等の意味を有し、また、「オレンジ」の文字部分は、「ミカン科の果樹およびその果実の総称」等を意味する語として知られているとしても、各語を結合した該構成にあっては、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、かかる文字が、本願の指定商品についてその品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表したものというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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