結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18608(T2003−18608/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カーボンクリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「水質浄化装置及びその部品」を指定商品として平成14年11月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、炭素の意味を有する英語で、触媒や脱色剤に活性炭として用いられ、また、水質浄化装置についても湖沼等の水の窒素除去能力を高めるためにカーボン繊維が用いられている事実がある『カーボン』の文字と『きれいな、清潔な』等を意味する語として親しまれている『クリーン』の文字とを結合して『カーボンクリーン』と書してなるにすぎないものであるから、本願の指定商品が、湖沼等の水質を浄化するために水に含まれている不純物を取り去るなどして、きれいな水にすることをその機能としている関係において、この商標を本願指定商品に使用する場合は、『カーボンを用いてきれいにする商品』の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ「炭素を用いてきれいにする」等の意味合いを暗示させる場合があるとしても、それにとどまるものとみるのが相当であって、原査定説示のごとく、商品の品質、機能を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「カーボンクリーン」の文字が指定商品の品質等を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これを指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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