結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2956(T2004−2956/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年1月19日付け手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『アメリカンゲーム』の文字を有しているから、これを指定商品中、『米国製ゲーム』以外の商品に使用するときは、商品の品質についての誤認を生じるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、旗状の枠線中に「タカラの」及び「アメリカンゲーム」(「ン」及び「ゲ」の文字を図案化してなる。)の文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は全体がまとまりよく一体的に表示されているものであり、また、「アメリカン」の文字が「アメリカの、アメリカ人」の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。