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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音と促音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−21686(T2004−21686/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−21686(T2004−21686/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LE SID」
争点(論点)
称呼の長音と促音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21686(T2004−21686/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LE SID」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音と促音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルシード」及び「LUCIDO」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年10月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3307231号商標(以下「引用商標」という。)は、「LE SID」及び「ル・シッド」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年3月29日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ルシード」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ルシッド」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ルシード」と引用商標より生ずる「ルシッド」の称呼を比較するに、両称呼は、中間に位置する長音と促音の差異を有するところ、前者は、全体としてゆったりとした語調で発音されるのに対し、後者は、「シ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより、それに続く「ド」の音は、一瞬、呼気を止めた後に発せられるため、全体として詰まったように発音されるものであるから、この差異が、比較的短い両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標は、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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