結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10377(T2003−10377/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アップルグリーンダイヤモンド」の片仮名文字と「APPLEGREEN DIAMOND」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第14類「ダイヤモンド及びダイヤモンドの模造品」を指定商品として、平成14年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『青りんご色』『淡黄緑色』を意味する『APPLEGREEN』の文字と『DIAMOND』の文字とを一連に『APPLEGREEN DIAMOND』と書した文字と、その表音『アップルグリーンダイヤモンド』の文字とを上下2段に普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定商品について使用しても、『青りんご色のダイヤモンド及びダイヤモンドの模造品』であると認識させるにとどまり、その商品の品質、色彩を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、「アップルグリーン/APPLEGREEN」の語が原審説示の如き色彩名を表すとしても、日常親しまれている色彩とはいい難く、また、ダイヤモンドは、実際には極く僅かに色味を帯びており、その評価の要素に色合いがあるとしても、ルビーの赤やサファイアの青などのように、色の要素が重視される他の宝石類とは異なり、ダイヤモンドにおいて最も重視されるのは、本来持っている「輝き」であり、一般には無色透明なものほど価値が高いとされている。
そして、当審において職権をもって調査したが、「アップルグリーン/APPLEGREEN」の語がダイヤモンドの品質や色合いを表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。加えて、「APPLE GREEN DIAMOND」の文字は、請求人の商号の略称でもある。
以上を総合してみれば、本願商標は、これをその指定商品である「ダイヤモンド及びダイヤモンドの模造品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質や色彩を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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