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Trademark Appeal Case

「フォーミング工法」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14854(T2003−14854/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フォーミング工法」の文字を書してなり、第40類「廃棄物の収集・分別及び処理」を指定役務として、平成14年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『泡立ち』を意味する英語の『foaming』に通ずる『フォ−ミング』の仮名文字と、その指定役務との関係で『加工法』を容易に認識させる『工法』の文字とを結合した『フォ−ミング工法』の文字を普通に横書きしたものであるから、これは全体として『泡立ち加工法』の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定役務中の『廃棄物の処理』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いから、それが『廃棄物を泡立てて処理する加工法であること』すなわち、単に役務の内容(質)を表示したものと理解するにすぎないものと認められるので、このような商標は、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「フォーミング工法」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審において説示するような「泡立ち加工法」程の意味合いを看取させるものであるとしても、これが本願指定役務について、その役務の質(内容)を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものということはできない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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